離婚・男女問題

離婚問題についてのお悩み

  • 離婚時に請求できるお金の種類と額を知っておきたい
  • どのような理由があれば、離婚を認めてもらえるのか
  • 我が子を相手に取られてしまわないか心配

弁護士に依頼するメリット

最も大きなメリットは、金銭の見込みを把握できますので、離婚後の生活イメージが明確になることです。強い主張を行うためには何が必要なのかを、一緒に考えていきましょう。また、争いごとが苦手な方でも、当職が代理人として交渉いたします。安心してお任せください。

子どもの問題について

自分の子どもを直接育てる権利のことを「親権」と呼びます。一般には女性が有利とされ、教育上ふさわしくない点などが見当たらない限り、これを覆すのは難しいかもしれませんでしょう。一方、親権を持たない側には「面会交流権」が認められます。お子さんにとって親は唯一の存在であり、子どもの福祉の観点からも、会う機会の充実が望まれるところです。好き嫌いだけでものごとを決めず、双方の権利に気を配られてはいかがでしょうか。

金銭の問題について

離婚時に動く金銭は、主に以下の通りです。

財産分与

結婚してから形成された夫婦間の財産を、原則として等分します。年金や各種保険なども含まれますが、あくまで婚姻期間中の増加分に限られます。独身時代の掛け金や個人資産などは除かれますので、ご注意ください。

婚姻費用

結婚式の費用ではなく、生活費のことです。別居をしている場合の家賃なども、暮らしていくために必要なお金として認められます。ただし、争いになれば、実費ではなく、裁判所が定めた算定表に基づいて算出されます。

養育費

未成年のお子さんがいる場合、親権者は相手方に対し、子どもが二十歳になるまでに必要な扶養に関するお金を請求することができます。なお、養育費にも算定表が用いられます。

慰謝料

暴力や不倫などが原因で離婚することになった精神的な被害を、お金によってあがなうという考え方です。双方の合意があれば、その額は問いません。内容について争いがある場合は、話し合いや法的手続きによって決めていきます。

慰謝料請求について

相手が支払いに応じない、あるいは金額に不満がある場合、考えられる方法は2通りあるでしょう。「慰謝料」という名目にこだわり、シロクロを付けたいのであれば、調停や裁判を利用します。一方、ある程度の金銭が支払われれば構わないとするなら、話し合いによる解決をお勧めします。婚姻費用や財産分与を上積みするなど、取り得る選択肢が複数考えられるからです。

ケーススタディ

ご相談内容 性格の不一致を理由に別れたいと考えているのですが、専業主婦を続けてきたので、離婚後の生計に不安を感じています。慰謝料を取れるでしょうか。
無料相談の対応 単に「性格の不一致」だけでは離婚事由として認められません。また、慰謝料が発生するのは、夫婦間の信頼関係を壊すような言動があった場合です。お話を伺った限りでは、どちらに非があるともいえず、裁判を利用しても慰謝料は認められないでしょう。ただし、話し合いなら別です。何かほかの名目を加増できないか交渉してみましょう。
正式依頼の結果 ご主人側も離婚を望んでいたため、財産分与を多めに支払うことで合意が得られました。
ワンポイントアドバイス 財産分与は、夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に清算するという清算的財産分与が中心となりますが、その他にも離婚後の扶養や慰謝料的な要素もあり、等分を原則としますが、「扶養」や「慰謝料」」的な増減を認める判決も出ています。今回のケースに該当するのは「扶養的財産分与」でしょう。相手に対して何か不満があり、立証することが難しい場合でも、何かしらの方法は取り得るはずです。遠慮なくご相談ください。

良くある離婚・男女問題についてのご質問

Q

将来の退職金も財産分与に含まれるのでしょうか?

A

近い将来ほぼ確実に支給されるのであれば、対象となります。どの時点での退職金が対象となるかは、確立した基準はありませんが、「仮に現在退職したら支払われる金額」や「将来の定年退職時に支払われる金額」を基準とします。なお、定年退職まで10年以上ある等、将来の不確定要素から財産分与の対象とすることができないような場合であっても、扶養的財産分与の要素として考慮されることがあります。

Q

養育費の支払いが止まってしまったのですが、どうすれば良いでしょう?

A

約束をきちんと文章化しておきましょう。話し合いをして「公正証書」を作成するか、調停を起こして「調停証書」に残しておけば、債務名義として、裁判命令と同等一の効力が得られます。

可能な限り話し合いで進め、
なるべく早く解決いたします。

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